結論から言えば条件がありますが出来ます!
まずはその条件を説明していこうと思います。
その1 | 火災の他、落雷・風災・雪災・雹災等の自然災害であること |
その2 | 火災保険を補償をうけるためには屋根・外壁の修理・リフォームにかかる工事費用が20万円以上でなくてはいけません。 |
その3 | 保険法により自然災害による破損事故から3年以内に申請しなければいけません。ただし、すでに修理・リフォームを行ったという場合でも3年以内なら申請は可能です。 |
火災保険で申請をして補償をもらう為にはさらに損害保険鑑定人によるちょうさをクリアするひつようがあります。
各保険会社は申請を受けると一般社団法人の鑑定会社に依頼をします。依頼を受けた鑑定会社は損害保険鑑定人を派遣して被害申請に対する調査をおこないます。
鑑定人が調査をして認められれば保険の補償を受けられます。
災害として認められない内容
その1 | 損害保険鑑定人が災害(落雷・風災・雪災・雹災等)と認定されない |
その2 | 屋根・外壁の修理・リフォームの工事費用が20万円以下 |
その3 | 屋根・外壁の破損や亀裂、亀裂による雨漏り原因が【経年劣化】によるもの |
特にその3の経年劣化は災害との判断がつきにくいのでリフォーム会社や施工店に調査を依頼して判断してもらい災害だと確認出来たのならば保険の補償申請することが出来ます。
その2の20万円以下ですがこちらもリフォーム会社や施工店に見積りを出してもらえれば参考になると思います。
では次に災害と認定された時の申請手順を書いていきます。
被災者・もしくは代行会社が行うこと
加入している保険会社に連絡して申請の書類を送ってもらいます。
調査・見積りをおこなった会社と修理工事の契約を交わします。その時に火災保険の申請に関する代行を依頼することも出来ますがその場合は代行契約書をしっかり交わしましょう。契約書を交わす理由について説明いたします。
何故契約書を交わさないといけないのか
リフォーム会社に工事を依頼し火災保険の代行をお願いするときに発生するのが代行手数料です。後で法外な代行手数料を請求されないようにリフォーム会社に代行手数料の確認・書面での確認をしてから契約書を交わしましょう。
実際には経年劣化で破損しているのに
「災害として申請出来ます。」
「災害以外の破損も一緒に請求出来ます。」
等と言う業者には注意してください。明らかに経年劣化による破損にもかかかわらず災害として申請をすると保険金詐欺に相当する場合があります。
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